伊奈町議会 2022-08-30 09月06日-01号
また、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族等申告書について記載事項を追加するものでございます。 また、住宅借入金等特別税額控除につきましては、個人町民税の適用期限を令和20年度に、居住年を令和7年まで延長するものでございます。 次に、第58号議案 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。
また、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族等申告書について記載事項を追加するものでございます。 また、住宅借入金等特別税額控除につきましては、個人町民税の適用期限を令和20年度に、居住年を令和7年まで延長するものでございます。 次に、第58号議案 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。
続きまして、3ページの下段、第36条の3の2は給与所得者の、続けて4ページ中ほど、第36条の3の3は公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項にそれぞれ配偶者の氏名を追加するものでございます。 続きまして、5ページ下段、附則第7条の3の2になります。こちらは個人町民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分まで、居住年を令和7年まで延長するものでございます。
第29条の3の2は、給与所得者の扶養親族等申告書について、退職手当等を有することにより、所得税法上の配偶者控除及び配偶者特別控除の対象とならない配偶者の氏名を記載事項に追加するものであります。
条例の7号のほうでの改正についてなのですけれども、この扶養親族等申告書を扶養親族申告書に改めというふうにあるので、この等が消えるということなのですが、これは税の控除などに関係していると思うのですけれども、単身児童扶養者、つまり独り親の定義というか、内容が変わるということによるものだと思うのですけれども、例えば年末調整の申告書などのこの単身児童扶養者というところが消える、そういったことでよろしいのでしょうか
法改正により単身児童扶養者としていたものをひとり親として新たに定義されたことに伴い、扶養親族等申告書については、単身児童扶養者が削除され、当該給与所得者、公的年金受給者が単身児童扶養者に該当する場合に、その旨を記載する必要がなくなったことから、申告書の名称を扶養親族申告書とし、記載項目である単身児童扶養者が削除されております。
ここでは、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について規定しております。内容につきましては、地方税法第317条の3の2の改正に伴い、見出しを改正するとともに、給与所得者の扶養親族等申告書について、単身児童扶養者の記載を不要とするものでございます。 次に、第36条の3の3の改正でございます。ここでは、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書についての規定でございます。
議案第37号につきましては、個人市民税では、ひとり親に対する税制の見直しに伴い、給与所得者等の扶養親族等申告書について、単身児童扶養者に該当する旨の記載を不要とするほか、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限をそれぞれ3年延長するものです。
市税条例の主な改正点は2つございまして、1つ目は参考資料の一番上の段となりますが、個人市民税に係る扶養親族等申告書の記載事項の改正でございます。議案書では24ページ、上から4行目からの第36条の3の2、第36条の3の3の改正規定になります。
まず、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正でございますが、給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、扶養親族等申告書にその旨を記載することとされていましたが、今後、未婚のひとり親に対する所得控除等が適用されることから、その記載を不要とするものでございます。
本議案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、東松山市税条例等の一部を改正したもので、主な内容としましては、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合、個人住民税の扶養親族等申告書においてその旨の記載を不要とする等の措置を講ずるものでございます。 なお、その他、本条例において引用する条文の整理等を行い、附則において施行期日と経過措置等を定めたものでございます。
これに伴い、給与所得者等が提出する扶養親族等申告書に単身児童扶養者に該当する旨を記載する必要がなくなりましたことから、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、資料の2ページ、こちらを御覧いただきたいと思います。(2)、市民税の課税の特例の延長についてでございます。初めに、①のほう、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例でございます。
今回の主な改正点は6つございまして、1つ目は条例の概要、(1)個人の住民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定の改正です。
主な改正の内容でございますが、まず、個人市民税につきましては、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、非課税の対象及び所得控除から、男性の寡夫を除き、ひとり親を追加し、並びに給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書から、単身児童扶養者に係る規定を削除するものでございます。
(3)の扶養親族等申告書に記載する事項の追加につきましては、(2)の単身児童扶養者への非課税措置の拡大に伴い、扶養親族等申告書の記載事項に単身児童扶養者に関する事項を加えるものでございます。 次の2つ目は、個人市民税の基礎控除等の適用に所得制限を設定する改正でございます。
ここでは、個人住民税に係る給与取得者の扶養親族等申告書について規定しております。地方税法第295条の改正により、児童扶養手当の支給を受けている父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者等で、前年の合計所得金額が135万円以下である単身児童扶養者が令和3年度の個人住民税から非課税措置の対象となりました。
次に、第36条の3の2及び第36条の3の3につきましては、給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、扶養親族等申告書にその旨を記載することとするものでございます。 次に、下から7行目、第36条の3の3第2項及び下から4行目の第36条の4につきましては、それぞれ所得税法の改正または今回の市税条例等の改正による項ずれと用語の整理を行うものでございます。
続きまして、中ほどの第36条の3の2の改正規定につきましては、給与所得者の扶養親族等申告書への記載事項の追加規定でございます。
次に、第36条の3の2は個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について規定したものでございます。第1項については、法律改正に伴い、文言を整理するとともに、2ページの同項第3号として、扶養親族等申告書記載事項へ単身児童扶養者を追加するものでございます。 なお、施行日は令和2年8月1日でございます。
まず、未婚のひとり親にかかる非課税措置について、事実婚状態でないことの確認など対象者の把握方法はに対し、納税義務者からの申告書や給与支払者等を経由して提出される扶養親族等申告書に、単身児童扶養者に該当する旨、いわゆる未婚のひとり親であることの記載がある場合に適用することとされている。また、児童扶養手当を受給している者であることが適用の要件となっている。